その 所得の区分は…。

さて、普段生活しているとあまり考えない所得の区分。宝くじも発売されたことですし、ちょっと見てみましょ。他にネタがないというのは内緒。

 ここをご覧の方は「給与所得」「一時所得」「雑所得」あたりはなじみがあると思いますが、所得税法に基づく所得の区分は以下の10種類あります。

1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得

 で、宝くじ当選金は「一時所得」になるわけですが、普通に購入した場合は所得税がかかりません(非課税;ちなみに住民税も非課税;根拠法:当せん金付証票法)。但し、共同購入などの場合は、ちゃんと契約書類や覚え書きなどを用意したり、それらを公正証書にするなどの手続きを取っていないといろいろと面倒なことになったりしますので注意が必要です。ちなみに、競馬の払戻金は一時所得で課税所得となります。

 各所得については細かい細則があったりしますので、興味のある方は税法や回答などを参考にしてください。

[参考]No.1300 所得の区分のあらまし|所得税|国税庁