その 「子供に携帯を持たせない」ってどうよ…。

[記事]「子供に携帯を持たせない」、石川県議会が条例可決 – ケータイ Watch

 実際は

(携帯電話の利用制限等)第三十三条の二
 県は、青少年による携帯電話端末又はPHS端末(以下この条において「携帯電話端末等」という。の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
2保護者は、携帯電話端末等の利用制限に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年の健全育成に資するよう適切な対応に努めるものとする。
3保護者は、特に小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。
4保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯電話端末等の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。

 だそうで、あんまり変わらないような気もします。個人的には、学校で使うのは疑問ですが、持ち歩きを規制することには反対です。だって、「緊急通報や送迎の連絡とか、どうするんですか?」と。悪い部分が注目されますが、いい部分もあります。それを指導するのが、親の役目でしょうに。

 ということで、その目的も役割も明文化した初めての条例かも知れません。今後の石川県の取組に注目です。