その (会計)債権の種類は…。

 会計上債権を分類すると3つに分けられます。
 原則法に基づくと、
一般債権
経営状態に重要な問題が生じていない。
貸倒懸念債権
経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重要な問題が生じているか又はその可能性が高い。
破産更生債権
経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている。
の3つになります。で、これを普通にするのは面倒なので「簡便法」というものが認められています。つまりは、「支払ってくれない期間で決めてしまう」という方法で、6ヶ月以上入金がなければ貸倒懸念債権、実際に法的整理等に踏み切った場合は「破産更生債権」という具合です。
 ということは、これに応じた貸倒引当金の見積もり方法があります。それぞれ・・・
一般債権
貸倒実績率法。
貸倒懸念債権
財務内容評価法又は、キャッシュフロー見積法。
破産更生債権
財務内容評価法。